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  • 2018/01/15(月) 09:50:26.54
道路交通法第2章第14条3
児童(六歳以上十三歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は
交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。

道路で遊ばせるの禁止 → 児童、幼児の両方
1人で歩行させるの禁止 → 幼児のみ(児童である小学生は対象外)


ニュー速スレで拾った
これ結構知られてないよね。交通量の多いところで
ガキを一人で歩かせる親は法律違反だって

ここまで見た

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