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  • 115
  •  
  • 2017/08/14(月) 15:41:24.34
>>113
日本の法律だとそうらしいな

>民法第940条第1項「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を
>始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」

遺産すべて相続放棄しても責任だけは発生する

ここまで見た

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