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  • 939
  •  
  • 2017/08/15(火) 20:45:31.71
なんかおもしろい話題なので

>>934
例えばさ、勤務医同士の夫婦で親権争いになった場合、
これはかなり勤務状況・代わりに子供の面倒を見てくれる存在の有無を精査しないと、
判断できないわな(どの診療科かによってもかなり違うという点もある)

それと同じで、離婚争議の中で親権に関する調停にしても裁判にしても、
どちらがどれだけ、経済力(≒養育力)あるか、養育実績あるか、
というのを勘案してるのは事実なんだよね

その上で、共働きだと、大抵父親は会社都合がどうしても強くなるので、養育実績が減る
母親は経済力で劣っていたとしても、圧倒的に養育実績が高くなるので、有利かつ養育費の請求ができる
単純にそんな構図が浮かぶけどね

ここまで見た

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