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  • 928
  •  
  • 2017/08/15(火) 20:24:46.33
>>926
もちろん、両性に養育権は与えられているから憲法14条の要件は満たしているよ。
ただ、実際の裁量となると、一件ごとの判断になるというだけ。
男女どちらも平等に権利を有する。その中で、子供の養育に資する方を事実に基づいて判断する。
その判断は、男女どちらということに判断されず、実際に養育している方が経験則上優先される、という判断を経るだけ。

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