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  • 954
  •  
  • 2017/07/19(水) 02:32:02.66
>>953
お前のそれは認められるかどうかであって、国籍法の解釈ではないw

国籍法
http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html
第四条五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。

帰化したら元の国籍を「失うべきこと」とあることを前提としての

第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。

なのだから、これを二重国籍を認めているという>>907の解釈はおかしい。

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