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  • 2017/07/18(火) 22:56:55.90
>>532
選択しなければ日本国籍の選択宣言をしたとみなすとはっきり書かれている。

また、デマ飛ばしてんのかよ。

1984年(昭和59年)以前に既に多重国籍であった日本人は、1985年(昭和60年)改正法施行の日(1985年(昭和60年)1月1日)に多重国籍になったものと見なされる。
その時点で未成年であった者は22歳に達するまでに、すでに成人であった者は2年以内に国籍の選択をしない場合、日本の国籍の選択の宣言をしたものと見なされる
(国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律(昭和59年法律第45号)附則第3条(国籍の選択に関する経過措置))。

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