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  • 2017/07/18(火) 22:19:43.73
>>241
日本が国家として承認している中華人民共和国の国籍法9条(中国国籍法9条)では、

「外国に定住している中国公民で、自己の意思によって外国の国籍に入籍し、若しくはこれを取得した者は、中国国籍を自動的に失う」

の規定によって自動的に中華人民共和国籍を失い、それによって台湾国籍は国籍として認められなくなるので、
二重国籍の問題は消失し、法論理上事後の選択義務も生じません。

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