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  • 2017/07/18(火) 21:56:39.17
1984年(昭和59年)以前に既に多重国籍であった日本人は、1985年(昭和60年)改正法施行の日(1985年(昭和60年)1月1日)に多重国籍になったものと見なされる。
その時点で未成年であった者は22歳に達するまでに、すでに成人であった者は2年以内に国籍の選択をしない場合、
日本の国籍の選択の宣言をしたものと見なされる(国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律(昭和59年法律第45号)附則第3条(国籍の選択に関する経過措置))。

蓮舫は日本国籍を宣言していたとみなされているんだな。
これなら手続きでも問題が無いから違法状態など存在しない。

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