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  • 37
  •  
  • 2017/07/18(火) 21:06:35.85
>>12
海外と仕事をする外交官などの公務員にはなれないが、国会議員は禁止されていない
http://dametv2.cocolog-nifty.com/blog/images/2016/09/14/p1320371.jpg

例えば二重国籍の候補者の例として、2007年参院選に日本とペルーの二重国籍を持つ元ペルー大統領のアルベルト・フジモリ氏が国民新党から全国比例で立候補した件が挙げられます。
参議院調査室作成資料『立法と調査』平成21年8月1日掲載論文「重国籍と国籍唯一の原則」でも次のように明言されています。

被選挙権と重国籍との関係については、公職選挙法上は重国籍者を排除する規定はなく、
これまでのところ、重国籍者の選挙権行使、選挙による選出、公職への就任により何らかの障害が生じた事例はない 。
(参議院調査室作成資料『立法と調査』平成21年8月1日掲載論文「重国籍と国籍唯一の原則」より抜粋)

このことから、仮に蓮舫議員が二重国籍状態であったとしても参院選への立候補は公選法違反にはあたらないことになります。

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