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  • 2017/07/18(火) 21:31:13.09
(虚偽事項の公表罪)
第235条 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、
職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、
その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは
支持に関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

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