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  •  
  • 2017/07/18(火) 21:14:10.66
好色選挙法では、選挙権被選挙権ともに日本国民たることを唱ってるので、日本国籍を持ってる蓮舫氏は違反
にはあたらない。
ただし、国籍法によって22歳までにはいずれかの国籍を選択する義務を怠ったという道義的責任は負わなければ
ならないと思う。国籍法による罰則規定はなかったはず。

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