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  • 522
  •  
  • 2017/07/18(火) 22:12:00.17
>>444
最初に教師の発言内容を認めたのは
他ならぬ学校長だ。
学校管理責任者が認めた事実は重い。
後からどう言おうと、その事実は消えない。
そして証言というものは、事件後直近のものが優越性をもつ。
後日でた証言の証拠価値は少ない。
そもそも学校長の事実に対する認諾、
並びにそれに係る謝罪が虚偽だというのならば、
学校長は地方公務員法違反にあたる。
地方公務員法違反を犯してまで虚偽をいう必要性はない。
よって最初の学校長の事実に対する認諾、謝罪は真意よりでたものと判断するのが妥当であり、
後日の発言は虚偽と考えるのが、
条理に適っている。

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