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  • 573
  •  
  • 2017/07/18(火) 19:52:50.38
>>336
国籍法14条は罰則もなく単に手続きを明示した規定にすぎず
国民に法的効果を付与するものではないよ
それを「私人の違法」と後出しで難癖つけて私刑に走るのは卑劣

公選法235条は知らなかったんだから目的も故意もなく不成立

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