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  • 2017/07/18(火) 19:49:46.42
国籍法と公選法に問題がある

期限を過ぎても1年間国籍選択しなければ法務省は必ず催告をするように国籍法を改正するとか、
国籍選択をしていない者に選挙被選挙の資格を与えないように公選法を改正するとか、
選挙出馬するときに出す戸籍上の国籍選択の日時を選管が確認するように総務省が政令出すとか、

やりようはあるんだよ、なぜ放置するのか、法務省も総務省も何も考えていないのか

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