facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 921
  •  
  • 2017/07/18(火) 19:38:44.94
>>697
>>873
国籍法14条は罰則もなく単に手続きを明示した規定にすぎず
国民に法的効果を付与するものではないよ
行政に手続き上の義務を課すとは言いうるけどね
それを「私人の違法」と後出しで難癖つけて私刑に走るのは卑劣

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード