【二重国籍】蓮舫氏、日本国籍を開示=台湾籍喪失の資料も★2 [sc](★0)
-
- 846
- 2017/07/18(火) 19:40:16.76
-
https://twitter.com/bluesayuri/status/793281945786585088
2016年11月25日でもまだ台湾国籍離脱してない証拠があるのだが・・
またレンホラやらかした?
https://www.ris.gov.tw/webapply/484
1.「喪失國籍」
2.「謝蓮舫」
3.「56(西元1967)」年「11」月「28」日
「1S00124784」番号→台湾のIDではない、ただ除籍申請の番号だけ。
台湾のIDなら、女性は出身地英語と最初は2の数字だよ!
会見より
2016年9月6日、
台湾の駐日大使館にあたる「代表処」に対して台湾籍離脱を申請。
申請書や、申請時に提出した台湾パスポートのコピーも報道陣に公開された。
2016年9月13日
これを受けて台湾当局は、台湾籍がなくなったことを示す「国籍喪失許可証書」を9月13日付で発行。
蓮舫氏はこの「証書」をつけて「外国国籍喪失届」を提出したが、
法務省は「台湾当局発行の国籍喪失許可証が添付された外国国籍喪失届については、戸籍法第106条の外国籍喪失届としては受理していない」
として受理しなかった。
蓮舫氏側が法務省に
「仮に(喪失届が)受理されないのであれば、日本国籍の選択手続きとしてどのような手続きを行えばよいのか」
と確認したところ、同省は
「台湾出身者については、日本国籍の選択の宣言の手続き(国籍法第14条第2項後段)により日本国籍を選択することとなる」
と回答した(法務省は蓮舫氏側に書面で回答しており、この書面も公開された)。
つまり、台湾出身の蓮舫氏は上記の手続きができないことが明らかになったため、
外国の国籍を離脱する日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言をする を行うことになったのだ。
「日本国籍の選択の宣言」を行ったかどうかは戸籍を見ないと分からない。
今回、蓮舫氏は戸籍謄本の「名」「生年月日」「国籍選択」の3項目を開示し、
2016年10月7日に国籍選択したことを明らかにした。
2017年6月18日 報道陣に公開された戸籍謄本のコピーは17年6月18日付だっった
このページを共有する
おすすめワード