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  • 2017/07/18(火) 19:16:35.66
>>1
ちなみに、公職選挙法では被参政権に関して、日本国籍を有する者ではなく、日本国民としている。

では、日本国民とは何ぞや?といえば憲法では別途法律で定めるとしている。
その法が戸籍法。
戸籍法では、二重国籍に関しては、日本国民を選択する場合には、外国籍からの離脱を求めている。
未成年から二重国籍だった者は、20歳になった時点でどちらのを選ぶのか選択する事になる。

日本国民としての資格に欠けた状態でいたのか?離脱したのは何時か?
これを確認する為に戸籍の開示が求められていたと言う事。
別に差別とかそういう話ではないし、これからの国会議員ならば、求められれば公開すべきもの。
日本国民の要件欠いた者が、国会議員、もしかしたら首相になって日本の国政を壟断するリスク。
これを排除するという合理的な理由もある。

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