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  • 2017/07/18(火) 18:58:59.63
二重国籍での立候補は問題なし!

日本の国籍法は「国籍唯一の原則」を掲げる一方、重国籍者への罰則はなく外国籍の離脱は努力義務としています。
実際、重国籍者は多数存在しており、選挙においては重国籍者であっても日本国籍があり、所定の年齢に達していれば
、選挙権・被選挙権は有することになるので、有権者・候補者としてすでに多数関わっていると思われます。このことは、
昭和37年11月15日の法務省入国管理局宛の自治省選挙部の回答でも是認されています。

ただし、もし事実に反して経歴詐称を行っていた場合は公選法第235条の「虚偽事項の公表罪」に当たる可能性があります。
かりやすく言うと、当選するために身分、経歴、所属などを偽ると罰せられる、ということです。
過去の選挙では主に学歴詐称でこの罪が問われた例が2件あります。

(1)1992年参院選で当選した民社党の新間正次議員(当時)が、学歴詐称の嫌疑で在宅起訴され、その後有罪判決が確定したため当選無効となった。

(2)2003年衆院選で当選した民主党の古賀潤一郎議員(当時)が、選挙に際して公表した学歴の詐称疑惑により刑事告発され自ら議員辞職した。


初当選の2004年時の公報に「1985年、台湾籍から帰化。」と明記されている

1985年に蓮舫議員が日本国籍を取得したことを証明する書類も公開されていますので、「1985年、日本国籍を取得」と書いておけば
公選法上の問題はなかったと思われます。

ネット上では、「台湾籍から帰化」と記載したことが、「台湾国籍を放棄した」という印象を与えるため、仮に二重国籍であった場合には虚偽事項
の公表にあたるのではないかという指摘があります。この点については、学歴詐称とは異なり、
過去に判例がありませんので最終的には司法の判断に委ねられると考えられます。
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選挙ドットコム編集部

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