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- 2017/07/18(火) 18:40:22.72
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>>246 (追加)
国籍法 第14条
【外国の国籍を有する日本国民は、】【外国及び日本の国籍を有することとなつた時が】
【二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達すでに、】
その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、
【いずれかの国籍を選択しなければならない。】
2 【日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによる】ほかは、
法の定めるところにより、
日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言をすることによつてする。
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