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  • 417
  •  
  • 2017/07/18(火) 18:40:50.29
国籍法14条ではさ、
未成年で二重国籍になった者は、22歳までにどちらかの国籍を選択しないと、日本国籍を失うんだよ!
分かってるのか!

ここまで見た

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