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- 2017/07/18(火) 19:23:35.90
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>>144
>>138のうち、
厚生労働省監視指導・麻薬対策課の担当者が答えたのは、
「使用(吸引)罰の規定はありません」という部分だけ。
「海外渡航先で大麻を吸引した後に帰国したとなると、現物の所持が見つかったりしない限りは
法に触れるという事実を証明しようがない・・・理論的には国内法では裁かれないことになるだろう」
という部分は、
J-CASTニュースの記者の見解で、何の根拠にもならないものです。
大麻合法化論者の常とう手段なので注意してね
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