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  • 2017/06/21(水) 02:40:01.84
>>248
永住許可を受けた外国人であっても、生活保護法に規定する日本国民ではない

にも拘らず生活保護を享受できているのは、地方自治法の200何条

これはつまり行政サービスに過ぎん

各自治体が、行政の有り様からして、そのサービスができないと判断すれば、当然に打ち切れるという事

保育料の値上げ、各市町村民税の値上げ、水道料金の値上げなどなど
各種の値上げをしてまで、「在留外国人に、生活保護に匹敵する金銭等の交付を当該自治体が行う必要性はあるか?」について市役所とかに打診してみることだわな

ここまで見た

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