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  • 589
  •  
  • 2017/06/22(木) 11:52:57.93
>>586
https://music-growth.org/common/pdf/170620_1.pdf
> 本件の争点は、音楽教室における授業の過程で、教師がお手本として示す演奏や生徒が練習のためにする
> 演奏、練習のための伴奏音源を再生する行為が、著作権法第22条に定める演奏に該当するかどうかです。
訴状出した当人がこう書いてるのに、馬鹿な外野が馬鹿解釈してるのは滑稽以外の何ものでもないですわw

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