facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 576
  •  
  • 2017/06/22(木) 10:27:16.22
>>575
だから、それだったら 「使用教材等について」という題目を設ける意味がないって言ってるだろ

ここで重要なのは↓これ

>これらの教材は、当然のことながら、音楽教室における授業において教
>師や生徒が教授や練習のために演奏することを前提にしているものである。


つまり、
音楽教室における授業において教師や生徒が教授や練習のために演奏することを
前提にしている「教材」について楽譜出版複製権の金払っているから

演奏権が及ぶと主張してさらに著作権使用料を徴収することは、合理性を欠くといわざるを得ず、
権利の濫用であり認められるものではない。

という構成。

演奏権使用料を徴収することは二重取りという内容を言ってるんだよ

馬鹿が
>払うべきと思っている部分には払っているが
>練習過程での演奏は払わなくてもよい、払わずによい部分だと言っているだけ
と言っているが、何の反論にもなっていない

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード