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  • 2017/06/22(木) 01:59:17.45
原告が、教則本を作るとき複製権を収め、発表会の時に演奏権を収めているのは、
それが別の権利だという認識があるから。

演奏権について「発表会の名目」ということで、
「演奏権の二重取り」とする主張とは考えられるが、
それであれば複製権の事実を持ち出すのはつじつまが合わない。

また、「生徒は公衆でないので演奏権による徴収に当たらない」
というのが原告の主張の核心であるから、
それは裏を返せば
「公衆を相手に演奏するなら徴収されるべきもの」であることを認識していることになる。

つまり、二重に取られているという訴えをしている訳ではなく、
納得いく部分できちんと収めているのだから、
「教授のための演奏からの徴収は、合理性に欠くものとして認めない」という結論を
補うものでしかない。

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