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  • 2017/06/21(水) 00:35:35.02
>>385
あえて実演奏とかいてるのはそういう趣旨さ。
実演奏をするために演奏して教えてるだけ。料金は実演奏のときに徴収してもよいということ。

アメリカと日本の違いはアメリカはフェアユースという考え方にのっとって、
著作者が販売しているCDやダウンロードによる収入などで実害をうけたかどうかが争点になる。
基本的には私的用途以外でのカセットテープにコピーは違法ってやつ。その証明義務は著作者側にある。

著作権というのは曲の所有権という扱いには成らない。
なぜなら、著作物は過去の著作物のうえに成り立っておりそれらを含めて所有するという発想はできないから。

日本の法律はそうではなくて、著作物で料金を徴収してもよいことだけを法律で規定している。
そして単なる演奏ではなく、実演奏のみOKというやつ。

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