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  • 2017/06/20(火) 19:44:11.29
http://www.sankeibiz.jp/compliance/news/170620/cpd1706201857013-n1.htm

2017.6.20 18:57

 日本音楽著作権協会(JASRAC)が楽器教室から著作権使用料を徴収する方針を示している問題で、教室を営む249の会社・団体が20日、JASRACには使用料の徴収権限がないことの確認を求め、東京地裁に集団訴訟を起こした。

 訴状などによると、原告は音楽教育の事業者でつくる「音楽教育を守る会」(三木渡会長)の会員。教室での演奏は教育目的で、公衆に聴かせることが目的でないため、著作権法で著作者が専有すると定められた「演奏権」に該当しないと主張している。

 その上で使用料徴収は「教室事業を衰退させ、音楽文化の発展を阻害する」と訴えている。今月末まで徴収反対の署名活動を実施中で、これまでに約50万人が賛同したという。

 JASRACは「訴状が届いておらずコメントできない」としている。

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  • 2017/06/20(火) 21:41:41.55
文科省という三流省庁のさらに下部組織だからな。

一流 財務省 経産省 総務省 防衛省
二流 厚労省 国交省 法務省
三流 外務省 文科省 環境省

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  • 2017/06/20(火) 21:44:21.91
>>130
その問題で、選挙権すらないチョンの息のかかった議員が通り、チョンの都合の良いように国政を動かすのはどうなんだ?

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  • 141
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  • 2017/06/20(火) 21:44:52.28
>>138
しかし教育機関でない保育園からは搾取しないから話がややこしい。

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  • 2017/06/20(火) 21:45:07.12
>>137
> ほとんど競争相手が無いから好き放題やりたい放題

アメリカの著作権管理団体ASCAPは
他の2団体と競争してるけど、
音楽教室から使用料とってるよ。

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  • 143
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  • 2017/06/20(火) 21:45:13.34
>>134
教育組織なら許諾を得ずに上演してもいいよって法律に書いてあればよかったのにね。
書いてない限りどうしようもない。あきらめろ。

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  • 144
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  • 2017/06/20(火) 21:46:44.57
>>1
教育目的かもしれないけどYAMAHAの楽器販促、営利もあるよね
ここら辺どうなるの?

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  • 2017/06/20(火) 21:46:56.93
>>141
学校以外の教育機関としては幼稚園と同等の教育を行う機関として保育所、
公民館や青年の家等の社会教育施設、教育センターや職業訓練所等の公的な施設なども含まれると解されます。

これが著作権法第35条の解釈だな
あんまりややこしくは無い気がするぞ

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  • 146
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  • 2017/06/20(火) 21:47:12.11
>>138
やっぱり学校と教育目的の上演が区別できていないのだね。

学生が自費で購入した教材を聞いたり、教室で歌ったり演奏したりするのは個人的な利用だから、禁じられていることでは無い。

これはわかる?

で、演奏会での上演も著作権法の認めるところだ。

これはわかるか?
無理か。

中々だな。

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  • 147
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  • 2017/06/20(火) 21:49:11.75
>>146
クラブ活動での演奏会での上演も金取るなら営利目的としてジャスラックが金取るやん

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  • 148
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  • 2017/06/20(火) 21:49:44.92
>>143
(営利を目的としない上演等)
第三十八条  公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、
公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

教室で、教材を購入した学生が演奏するのは私的利用だから不可罰だ。

知らなきゃしょうがない。

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  • 149
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  • 2017/06/20(火) 21:50:52.76
>>147
取るからどうした?

(営利を目的としない上演等)
第三十八条  公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。
以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

任意に金を払うのは自由だが、法は演奏することができると定めているぞ。

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  • 2017/06/20(火) 21:51:09.45
>>148
そのとおり。だがヤマハは金を取っている。そこがダメ。

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  • 151
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  • 2017/06/20(火) 21:51:36.10
天誅

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  • 2017/06/20(火) 21:52:02.21
>>150
えっヤマハって、教員から金取って学生の演奏聞かせていたの?

アコギだな。
それは知らなかった。

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  • 153
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  • 2017/06/20(火) 21:52:25.41
>>149
どうした?も何も”営利を目的とせず、”に引っかかるなら教育機関かどうかも関係無いっすよ?
言ってる事がそのよく・・・

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  • 154
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  • 2017/06/20(火) 21:53:00.25
>>149
料金取るとその条項は当てはまらない。
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/gakko_chosakuken.pdf

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  • 155
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  • 2017/06/20(火) 21:53:03.97
>>145
保育園は少なくとも教育法上教育機関ではない。
なので免除の理由にはならん。

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  • 156
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  • 2017/06/20(火) 21:53:40.75
この件ではヤマハ頑張れ、超頑張れ!
カスラックを粉砕しろ!

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  • 157
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  • 2017/06/20(火) 21:54:07.71
>>153
なるほど、ヤマハやカワイは、営利を、目的として、先生の演奏会を教室でやっていたんだね?

知らなかった。

先生は学生に教材買わせて、学生が演奏できる様にしているだと思った。

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  • 158
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  • 2017/06/20(火) 21:54:11.76
>>152
教室に通っている人が月謝を払っているから営利目的の活動だ。
そのため>>149には当てはまらない

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  • 159
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  • 2017/06/20(火) 21:55:31.44
>>155
35条読めよw
学校その他の教育機関が保育園に当たるわけ
んでも授業の一環としてしか認められないから
外部から人呼んでの絵本朗読会なんかは著作権侵害するとされるから注意って事だな

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  • 160
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  • 2017/06/20(火) 21:55:40.59
>>154
聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。

先生の楽曲の演奏のために月謝払ってる教室ってどこよ?

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  • 161
  • sage
  • 2017/06/20(火) 21:55:45.10
こんだけ批判されてて、ここに勤めてる人間は恥ずかしく思わないのかなあ?あ、そもそも人間じゃないのかな?

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  • 162
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  • 2017/06/20(火) 21:55:59.78
>>158
>>160

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  • 163
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  • 2017/06/20(火) 21:56:29.27
>>144
たしかにそうだろうね

>教室事業を衰退させ、音楽文化の発展を阻害する
言ってることはそうだろうな

>教室事業を衰退させ
ここは、その事業者だけの話しであってアーティストは関係ない
>音楽文化の発展を阻害する
そこにしても、アーティストメリットではないからね

音楽文化の発展でメリットを受けたいのは
この事業者って話しになるんだよな

アーティストメリットになるってのは
あくまで一般大衆が言えることだからな

別にこの人達はアーティストのためにやってないでしょ?
己のためじゃん

客観的に見た時に、一般大衆が音楽の普及やアーティストメリットにおいて
こういう教室や事業で使われたらメリットがあるって言ってるだけ

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  • 164
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  • 2017/06/20(火) 21:57:27.72
>>158
で、実費の会費取る普通の学生の演奏会で、著作権法は、著作権料を払えと言っているの?

横からならそれをまず答えろ。

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  • 165
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  • 2017/06/20(火) 21:57:30.10
>>158
私立学校の音楽の授業は?

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  • 166
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  • 2017/06/20(火) 21:58:03.50
別に音楽聞くためじゃ無くコーヒー飲みに来る喫茶店でも
著作権侵害に当たる場合があるから
目的がなんであれ営利が発生するならアカンって考えだな
だから守る会の人も小学校とかと同じように扱ってくれーなんて無茶言ってるわけだ

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  • 167
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  • 2017/06/20(火) 21:58:52.24
ジャスラックは潰すべき

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  • 168
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  • 2017/06/20(火) 21:59:01.19
>>165
そっちは35条だから条文が違う。

わかっていない馬鹿が多いが

(学校その他の教育機関における複製等)
第三十五条  学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、
必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

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  • 169
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  • 2017/06/20(火) 21:59:19.19
>>160
先生の楽曲の演奏のための月謝かどうかは関係ない。

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  • 170
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  • 2017/06/20(火) 21:59:41.10
>>166
法律を守れっていうだけのことだ。

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  • 171
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  • 2017/06/20(火) 21:59:46.20
カスラック=経済ヤクザ

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  • 2017/06/20(火) 22:00:10.80
>>164
実費の会費って何?

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  • 173
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  • 2017/06/20(火) 22:00:32.31
>>165
ヤマハ及び音楽教室が法律守れっては思うけど?

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  • 174
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  • 2017/06/20(火) 22:01:21.59
>>165
学校法人だからOK。営利を目的としない教育機関。

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  • 175
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  • 2017/06/20(火) 22:01:47.07
一般国民も加えさせてくれ
俺も提訴したい

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  • 176
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  • 2017/06/20(火) 22:01:48.65
音楽学校は、未来の音楽家をつくったり
音楽が好きな人が増える場所だろ?

そういうところを潰すなよ・・・

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  • 177
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  • 2017/06/20(火) 22:01:51.75
>>169
アホ。
第三十八条 は、聴衆又は観衆からの料金については、
いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。

と書いてある。

金取っているかが問題で、取ってるなら38条使えないっていうなら、会場も借りられないだろ、馬鹿。

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  • 178
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  • 2017/06/20(火) 22:02:58.44
>>172
第三十八条  公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。
以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。
ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

つまり、実費での上演会や演奏会は営利を目的としていないのでokなんだな。

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  • 179
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  • 2017/06/20(火) 22:03:26.58
実費って何だ・・・?

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  • 180
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  • 2017/06/20(火) 22:03:29.95
回収した金の分配教えろ。ドンだけ中間詐取してるん?

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  • 181
  • ココ電球 _/ o-ν
  • 2017/06/20(火) 22:03:52.69
>>3
現行法では 教育用途は著作権の対象外なので
そもそもJASRACに請求権はない

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  • 182
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  • 2017/06/20(火) 22:05:39.23
>>159
その他の教育機関に保育園があたるなんて書いてないぞ?

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  • 183
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  • 2017/06/20(火) 22:05:56.84
>>179
つまり、客が演奏を、聞くためにライブ代を取ったら38条の規定はアウト。

演奏会の準備開催のために必要な費用を聴衆が負担しているなら問題無いんだな。

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  • 184
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  • 2017/06/20(火) 22:06:05.53
>>181
それを判断するのは裁判官。

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  • 185
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  • 2017/06/20(火) 22:06:13.60
チャリティーコンサートでも企業広告がある場合は広告目的と見なされて侵害だとされるから
営利ってのは相当広い範囲だべ

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  • 186
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  • 2017/06/20(火) 22:06:49.35
営利か非営利かって論点のすり替えでしょ
問題になるのは生徒が聴衆にあたるかあたらないかだけでよ

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  • 187
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  • 2017/06/20(火) 22:07:24.56
>>181
んなこたーない。そんな記述どこにもない。

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  • 188
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  • 2017/06/20(火) 22:07:47.82
>>182
入るに決まってるだろ?
http://www.jbpa.or.jp/pdf/guideline/act_article35_guideline.pdf

馬鹿は調べてから書き込もうな。
くず。

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  • 189
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  • 2017/06/20(火) 22:08:28.53
>>182
そう書いて無いが解釈されて運用されてるわけだ
つまり守る会の人も音楽教室もそう解釈してクレヨンって言いたいわけだね

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  • 190
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  • 2017/06/20(火) 22:09:59.72
>>187
35条に教育機関への不適用は書いてある。
38条に非営利目的の上演は不適用と書いてある。

教室で、教材買った子供が自分で演奏するのは私的使用だからそもそも著作権法上徴収する権利がないよ。

フリックゾンビ
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