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- 2017/06/20(火) 19:41:14.90
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男性向けと限定されていることと値段からして、テンガとかだろうね
条例について、調べてみた
神奈川県青少年保護育成条例
第15条 知事は、がん具類の形状、構造又は機能が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該がん具類を有害がん具類として指定することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するがん具類は、有害がん具類とする。
(1) 専ら性交又はこれに類する性行為の用に供する物品で規則で定める形状、構造又は機能を有するもの
4 何人も、青少年に対し、有害がん具類を販売し、頒布し、交換し、贈与し、若しくは貸し付け、又は見せ、若しくは触らせてはならない。
神奈川県青少年保護育成条例施行規則
第7条 条例第15条第2項第1号に規定する規則で定める形状、構造又は機能を有するものは、次の
各号のいずれかに該当するものとする。
(2) 性器を包み込み、又は性器に挿入する構造を有するもの
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