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- 2017/06/20(火) 20:02:09.90
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神奈川県青少年保護育成条例施行規則
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/817883.pdf
(有害玩具類とする玩具類の内容)
第7条 条例第15条第2項第1号に規定する規則で定める形状、構造又は機能を有するものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 性器の形状をなし、又はこれに著しく類似するもの
(2) 性器を包み込み、又は性器に挿入する構造を有するもの
(3) 全裸又は半裸の人形(気体又は液体で膨張させ人形となるものを含む。)
微妙な条文だな‥
言葉通りに解釈するとコンドームも不可、だな
あと半裸の悟空のフィギュアとかも引っかかる恐れがあるな
怖い怖い
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