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- たんぽぽ ★
- 2016/12/02(金) 20:10:06.36
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http://www.jiji.com/jc/article?k=2016120100766&g=soc
北海道積丹町の積丹岳(1255メートル)で2009年、道警による救助活動中に遭難者の男性=当時(38)=が滑落し死亡した事故をめぐり、男性の両親が道に約8600万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は道側の上告を退ける決定をした。決定は11月29日付。計約1800万円の賠償を命じた二審判決が確定した。
警察の救助活動に過失を認め、賠償を命じた判決が確定するのは極めて異例。山岳救助の在り方にも影響を与えそうだ。
男性は09年1月、スノーボードをするため入山して遭難。道警の救助隊が発見して下山する途中、男性を乗せたストレッチャーがくくり付けた木から離れ、滑落した。男性は発見されたが、凍死が確認された。
■ 前スレ (★1が立った日時 2016/12/01(木) 18:51:22.18)
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1480662110/
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- 995
- 2016/12/04(日) 00:00:36.58
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両親の名前
遭難者の名前
拡散してくるわ
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- 996
- 2016/12/04(日) 00:01:10.40
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>>991
バカすぎる
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- 997
- 2016/12/04(日) 00:01:55.19
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>>412
国民の税金が賠償金になるということは、このスノボ遭難者の遺族は国民を相手取って
訴訟したという事か、危険な冬山に遊びにいって遭難、他人に賠償させるってキチガイ
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- 998
- 2016/12/04(日) 00:03:38.69
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やはり、裁判官は馬鹿らかり。
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- 999
- 2016/12/04(日) 00:06:26.36
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これ、冤罪出したら、裁判官が訴えられるのと同じ。
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