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  • 2016/12/02(金) 23:47:28.35
札幌高裁は救護義務の根拠として警職法3条1項2号を援用した

そのうえで、山岳救助は厳しい状況でなされること、
その一方で救助隊がプロであることなどを踏まえて
具体的状況に応じて合理的と認められない方法がとられた場合のみ、
違法性を帯びるという判断枠組みを示した
(つまり、救助隊の仕事の特殊性にも配慮している)

そして、事案へのあてはめとして、救助隊の行為のうち
?2回目の滑落を招いたロープの固定方法と
?遭難者の側を離れたことが
不合理であるとして違法と判断した

一方、遭難者の過失7割と認定して賠償額を減額した


・・・この判断は一応筋が通っている
とはいえ、なんかもやもやした感情が残るのは
そもそも好き好んで危険な場所に行く奴を
公費で救助するしなくていいだろ、という素朴な感覚があるからだろうね

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