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  • 718
  •  
  • 2016/12/02(金) 18:36:04.19
>>696
何を言ってるんだ君は?
司法が認定してる被害者の責任(過失)は救助の困難さとは関係ない話でしょ。

1)登山当日, 天気が崩れる可能性が高いと認識しながら山頂まで登山を敢行
2)冬季の積丹岳は天候の変化が早いことを知っていたのに天気予報を十分確認しなかったこと
3)ビバークに適さない山頂付近でビバークしたこと
4)下山方向を誤ったこと
5)破れやすいツェルトによるビバークをしたため低体温症に罹患したこと

これらが被害者が死亡する大きな原因となったと認定

さらに,雪庇に近い場所でビバークしたため救助隊員が雪庇を踏み抜く過失を誘発した
として過失相殺してるだけ。

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