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  • 713
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  • 2016/12/02(金) 18:34:42.05
>>696
?予見可能性を前提にした結果回避可能性、結果回避義務はあった。救助隊はその結果回避義務に違反した(過失あり)
?過失により損害が発生した(死亡結果→逸失利益等)
?損害の公平な分担のために、被害者本人と救助隊の過失を比べた(過失相殺) 

過失の困難さは?での判断。8割ってのは?の話。

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