facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 422
  •  
  • 2016/12/02(金) 17:30:59.09
>>362
今回のケースは警察官の義務の範囲で職務上の注意義務があったというの司法の判断

高裁は,二次遭難の恐れ等により救助が不可能ないし極めて困難だったとは認められない
として過失を認定している。

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード