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  • 2016/12/02(金) 17:23:24.17
【まとめ】

高裁は救護義務の根拠として警職法3条1項2号を援用した

そのうえで、山岳救助は厳しい状況でなされること、
その一方で救助隊がプロであることを踏まえて
具体的状況を踏まえて合理的と認められない方法がとられた場合のみ、
違法性を帯びるという判断枠組みを示した

そして、事案へのあてはめとして、救助隊の行為のうち
?2回目の滑落を招いたロープの固定方法と
?遭難者の側を離れたことが
不合理であるとして違法と判断した

一方、遭難者の過失7割と認定して賠償額を減額した

ちなみに地裁は1回目の滑落を招いた進行方向の取り方が不合理であるとしていて
けしからんと評価する行為の内容が変わっている
あと地裁では遭難者の過失は8割と認定されている

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