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- たんぽぽ ★
- 2016/12/02(金) 16:01:50.21
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http://www.jiji.com/jc/article?k=2016120100766&g=soc
北海道積丹町の積丹岳(1255メートル)で2009年、道警による救助活動中に遭難者の男性=当時(38)=が滑落し死亡した事故をめぐり、男性の両親が道に約8600万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は道側の上告を退ける決定をした。決定は11月29日付。計約1800万円の賠償を命じた二審判決が確定した。
警察の救助活動に過失を認め、賠償を命じた判決が確定するのは極めて異例。山岳救助の在り方にも影響を与えそうだ。
男性は09年1月、スノーボードをするため入山して遭難。道警の救助隊が発見して下山する途中、男性を乗せたストレッチャーがくくり付けた木から離れ、滑落した。男性は発見されたが、凍死が確認された。
■ 前スレ (★1が立った日時 2016/12/01(木) 18:51:22.18)
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1480622433/
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- 2
- 2016/12/02(金) 16:03:02.05
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これからはバカは助けなくていい。
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- 3
- 2016/12/02(金) 16:03:29.19
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ほっとけほっとけ
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- 4
- 2016/12/02(金) 16:05:01.15
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助けたら負け。
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- 5
- 2016/12/02(金) 16:06:50.47
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これからは賠償金払わないといけなくなるから
救助費用10倍ね
当然払わなきゃ差し押さえあるよ
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- 6
- 2016/12/02(金) 16:07:17.20
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>>1
これは、クソ判決やね。 スキー、スノボー遭難時は、救出する必要ない。
遊びは自己責任だ。
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- 7
- 2016/12/02(金) 16:07:18.00
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この裁判のせいでこれから助かる人も見殺しになる場合が出てくるだろう。
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