【裁判】仮差し押さえで法定地上権が成立 最高裁初判断 [sc](★0)
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- ここん ★
- 2016/12/02(金) 14:38:37.99
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所有者が同一だった土地と建物のうち、建物だけが差し押さえられ競売された場合、落札者が土地も利用できる「法定地上権」を得るとする規定を巡る訴訟の
上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は2日までに
「本差し押さえ前の仮差し押さえ段階で土地と建物の所有者が同一なら、その後の競売で法定地上権が成立する」との初判断を示した。
落札者に法定地上権が成立するとのルールは、民事執行法が定める。土地の利用を拒否され、建物を持つ意味がなくなることを避けるためだ。
今回問題となったのは福岡県の男性が所有していた土地建物。まず競売の前段階として建物が仮差し押さえされた。
その後、建物の本差し押さえと競売が始まったが、その前に男性は土地を妻に譲渡。これを知らずに建物を落札した業者に対し、妻が
「本差し押さえ段階では、土地と建物の所有者が違うため、民事執行法の規定は当てはまらない」と提訴していた。
一審福岡地裁直方支部と二審福岡高裁判決は妻側の主張を認め、業者に法定地上権はないと明け渡しを命令。
しかし最高裁は「仮差し押さえによって法定地上権を認めなければ、予測できない不当な損害が生じる」と二審判決を破棄した。
その上で、審理が一部尽くされていないとして高裁に差し戻した。〔共同〕
日本経済新聞電子版(2016/12/2 12:31)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG01H9C_S6A201C1000000/
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- 2016/12/02(金) 18:10:40.95
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差し押さえの前に名義を移しておけば良いって事だな。
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- 64
- 2016/12/02(金) 21:15:47.34
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実際には直前に建物を893に譲渡するとかあるよな
取り立てに行ったらすでに893が居座ってて
生活までしてるしでどうにもできない
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- 2016/12/02(金) 21:19:17.94
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>>60
債権債務関係はグレーゾーンが多い
同じ判決出ても差し押える裁判所によって差し押さえできる金額が違ったりとか
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- 66
- 2016/12/02(金) 21:50:34.14
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地上権が仮差押だんかいで当然に成立するなら妻から夫へ所有権戻すために移転取り消しの訴訟を打つ必要がないのか
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- 67
- 2016/12/02(金) 21:58:20.61
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>>64
昔はできたけど今はできないよ
H23年に新しく法律できて警察が対応できるようになった
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- 68
- 2016/12/02(金) 23:57:47.99
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詐害行為取消し類似の信義則上のはなしではなく、譲渡先がいかなるものであっても、仮差押えにより、競売後の第三者が保護されるという話なのか?
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- 2016/12/03(土) 01:26:58.29
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破棄差戻しが必至だろこれ。
最高裁判決が話題になるように、わざと変な高裁明渡命令を出したんじゃないの。
裁判所のそういうの迷惑。
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- 70
- 2016/12/03(土) 01:31:21.44
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経緯がわからないが、本来土地と建物を担保に金ひっぱっていたんだろうか?
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- 71
- 2016/12/03(土) 09:24:48.77
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>>68
詐害行為取消だと債権者への害意とか訴訟上で争うとかいろいろ厄介
仮差押の効力として81条の法廷地上権を認めた方が債権者としてはずっと使いやすいはず
次に問題になるのは抵当権法定地上権で、抵当権が仮登記だった場合かな
仮登記を本登記にして実行したとき388条の地上権が成立するのかどうか興味深い
建物が建ってさえ居れば、名義が前所有者でも未登記でも地上権を成立させる流れからすれば
仮登記抵当権でも法定地上権は成立しそうだが
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- 72
- 2016/12/03(土) 09:58:50.91
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この流れから行くと仮登記でも大丈夫そうだよね。仮登記は順位保全効しかないんだぁ!
って最高裁まで頑張る暇人が出ない限り何とも言えないけど。
それ以前に、不動産を担保に融資しようという人が本登記しないままで融資するとは
思えない…と思ったけど仮登記担保ならどうなるかな…
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- 73
- 2016/12/03(土) 10:21:24.89
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佐貝行為はいってんじゃん。
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- 2016/12/03(土) 14:20:42.84
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>>72
ちょっと見たけど仮登記担保は判例がなさそうだな
さらに、譲渡担保だったらどうなるのかね
資金をまかなうために土地を譲渡担保にして建物は自分名義で立てた
建物に設定された抵当権の実行として所有者が変わったとき
抵当権設定当時に土地と建物の所有者は同一と言えるのか言えないのか
悪い人が悪用して最高裁まで争う事案が発生すればちょっと興味がある
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- 2016/12/05(月) 12:57:02.53
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仮登記担保なら法定賃借権が成立するそうな。
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- 76
- 2016/12/05(月) 23:49:36.65
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>>72
仮登記どころか登記自体いらないでしょ
判例は所有権移転登記を経由していないケースでも法定地上権の成立を認めている
>>74
更地に譲渡担保が設定されて、後に建物を新築し抵当権が設定された。この建物の抵当権が実行され土地と建物の所有が異に至ったときは建物のために法定地上権が成立するだろう
但し、この地上権は先行する譲渡担保に対抗できない
大判昭和11年・12・15から整理するとこうなる
同じようにしても不動産譲渡担保の対抗要件は登記なので、登記されている不動産譲渡担保は譲渡担保を登記原因として所有権移転登記を経由する
未登記の譲渡担保はそもそも対抗力が無いのだから論外と第三者を害しない
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