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  • 2016/12/02(金) 14:38:37.99
所有者が同一だった土地と建物のうち、建物だけが差し押さえられ競売された場合、落札者が土地も利用できる「法定地上権」を得るとする規定を巡る訴訟の
上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は2日までに

「本差し押さえ前の仮差し押さえ段階で土地と建物の所有者が同一なら、その後の競売で法定地上権が成立する」との初判断を示した。
落札者に法定地上権が成立するとのルールは、民事執行法が定める。土地の利用を拒否され、建物を持つ意味がなくなることを避けるためだ。

今回問題となったのは福岡県の男性が所有していた土地建物。まず競売の前段階として建物が仮差し押さえされた。

その後、建物の本差し押さえと競売が始まったが、その前に男性は土地を妻に譲渡。これを知らずに建物を落札した業者に対し、妻が
「本差し押さえ段階では、土地と建物の所有者が違うため、民事執行法の規定は当てはまらない」と提訴していた。

一審福岡地裁直方支部と二審福岡高裁判決は妻側の主張を認め、業者に法定地上権はないと明け渡しを命令。

しかし最高裁は「仮差し押さえによって法定地上権を認めなければ、予測できない不当な損害が生じる」と二審判決を破棄した。
その上で、審理が一部尽くされていないとして高裁に差し戻した。〔共同〕

日本経済新聞電子版(2016/12/2 12:31)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG01H9C_S6A201C1000000/

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