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  • 2016/12/03(土) 15:08:17.13
離婚したら子供は必ず国家が引き取り、夫婦両者に平等の養育料を負担させて国に納付させること
払えなければ役務を課し、両者とも次の婚姻を許可しないこと
婚姻許可後に養育費の支払いを滞納させた場合には懲役を課すこと
養育費の支払いは子供が18歳になるまで継続させること
なお、遺伝関係で疑義ある場合は検査を受け、その結果に従うこと
私生児は扶養義務の対象からこれを外す

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