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  • 316
  •  
  • 2016/12/02(金) 18:34:46.49
あと、養育費を受け取る側には弁護士を通して支払者に領収書を提出させるべき。
そして四半期に一回、支払者には監査できる権利を持たせろ。
自由使途の金じゃないんだから。

ここまで見た

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