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  • 252
  •  
  • 2016/12/02(金) 12:53:40.61
>>247
公正証書役場で執行文付与すれば効力がある
相手方が自営業で事業を畳んで住所不明で消えられたら追えないけど
執行文があれば普通に債務名義になる

裁判官の前で署名って何の署名?調停とはまた別の話だよ

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