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  • 881
  •  
  • 2016/12/02(金) 07:10:40.80
>>859
それは犯罪の証明責任だろ?
俺は18歳からは犯罪をしていないけど、それ以前は何度か警察に捕まっているから君より詳しいよ。
今も刑事事件以外で弁護士に委任している事件があって、証拠の大半を自分で集めたし、自分で内容証明も出せる。
立証責任いわゆる証明責任は、その事実を主張する側にあって、ASKAさんが無罪を主張するのであれば、ASKAさんが無かったことを立証しなければならない。
本件では既に警察がシャブ使用容疑での科学的な証拠があるということだから、一般的に考えて使用したことは立証されている。
どこで使用したのかは内偵もしてないのに具体的な日時や場所を特定なんかできないのが普通だろ。
裁判で通用する証明責任については、例外もあるけど、本件の場合は適用されない。
詳しくは、たしか昭和60年か63年の最高裁判決で主張立証責任についてのものがあるから自分で調べろ。
弁護士でも知らない人がいる判例だから

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