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  • 2016/12/02(金) 14:54:13.51
昭和22年(1947年)5月3日、法の下の平等、貴族制度の禁止、
栄典への特権付与否定(第14条)を定めた日本国憲法の施行により、
華族制度は廃止された。

当初の憲法草案では
「この憲法施行の際現に華族その他の地位にある者については、
その地位は、その生存中に限り、これを認める。
但し、将来華族その他の貴族たることにより、
いかなる政治的権力も有しない。」(補則第97条)と、
存命の華族一代の間はその栄爵を認める形になっていた。
昭和天皇は旧堂上華族だけでも存置したい意向で、
自ら男爵でもあった幣原喜重郎もこの条項に強いこだわりを見せたが[26]、
衆議院で即時廃止に修正(芦田修正)して可決、
貴族院も衆議院で可決された原案通りでこれを可決した。

小田部雄次の推計によると、創設から廃止までの間に存在した華族の総数は、1011家であった。
廃止後、華族会館は霞会館(運営は、一般社団法人霞会館)と名称を変更しつつも存続し、
現在も旧華族の親睦の中心となっている。

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