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  • 2016/12/05(月) 02:09:12.14
ハザードマップは単なる行政による情報提供サービスであり、しかも自然災害という性質上、ハザードマップの確実性はなんら担保されていない。
ただの参考情報。
ハザードマップに「従っていた」からといって、それを理由に免責されることもないし、これは、学校が独自に作成した「避難に際しての取決め」についても同じ。
ただただ、目の前の現実に際して、不合理な行動をとっていないか否か、が法廷での過失の問題となる。

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