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  • 2016/12/03(土) 01:55:58.91
そもそもビザの更新申請は
嫁でも弁護士でも入管代行行政書士でも申請書類を出して全部完了できるのだから
逮捕されようが収監されようがビザ更新の手続きはできるのである

轢き逃げで逮捕されたからビザ更新申請ができなかった、という事実認定が
そもそも事実とは信じがたい

裁判長が異様に外国人を擁護優遇する変人の可能性は捨てきれない。
最高裁は轢き逃げ犯人が大変有利になるトンデモ判決をどう見るのか

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