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  • 739
  •  
  • 2016/11/30(水) 20:03:28.63
>>684
全く逆
警察官職務執行法7条は、傷害含む凶悪犯逮捕のための武器の使用には
「警察官において信ずるに足りる相当の理由があるとき」として、警察官個人の判断で撃てる事を明記してる
そして、判例も今回みたいな後から分かったことは関係ないとはっきりしている

ここまで見た

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