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  • 873
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  • 2016/10/20(木) 14:06:14.12
>>845
現状の法務省サイドのコメントを整理するとこうなる。
回答不能部分に関しては( )内に法務省見解の論理的帰結を書いてみた。


日本から台湾への帰化の場合、日本国籍の離脱を認めているのか?
→認めていない

憲法22条で国籍離脱の自由があるが、それに反する処理ではないか?
→台湾は日本が認めた国ではなく、国籍の扱いでは「無国籍」と言わざるをえない。憲法22条の国籍離脱の自由も無国籍になる自由まで認めたものではないから反しない。

では、生来的に日本と台湾籍を有するものは、国籍法14条1項の国籍選択が必要か?
→必要

国籍選択の場合として、日本国籍を選ぶ場合、台湾籍を選ぶ場合の2つがあるが、いずれも可能か?
→回答不能(法務省見解を論理的に考えると日本国籍選択のみOK)

日本国籍の選択しかできないのに14条1項の国籍選択を求めるのか?
→求める(論理的には選択の余地もないのに義務を負わせているという点で矛盾が生じている)

日本国籍選択の方法として、台湾籍の離脱か、日本国籍選択宣言の2つがあるが、いずれも可能か?
→台湾籍の離脱の方法はとれない。日本国籍選択宣言の方法のみ。

重国籍解消ということでは、台湾籍離脱というのが望ましいはずだが、その方法は選択できないのか?
→台湾は正式に国と認めていないので、離脱証明書などを受理することはできない。

では、14条1項の選択未了のまま22歳を過ぎた場合に、15条3項の規定により、法務大臣の催告を経て日本国籍喪失という手続きを取りうるか?
→回答不能(日本国籍喪失ができないので手続き不可)

ここまで見た

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