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  • 866
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  • 2016/10/20(木) 14:04:51.61
>>857
第二条  子は、次の場合には、日本国民とする。
三  日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

生まれたときには中華民国籍だが、その後父親が無国籍となったので、遡ってこの条文を適用するのが妥当。

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