facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 810
  •  
  • 2016/10/20(木) 13:31:53.32
>>805
無国籍者だったから、国籍法第2条第3項が適用される。

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード