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  • 670
  •  
  • 2016/10/20(木) 12:13:38.28
>>639
ネトウヨ、苦しい脳w

法改正時点で生まれていた日本人母の子などは「日本国民」に該当

その状態で二重国籍状態の日本国民
(既に国籍手続き済みの人、済んでない人を含む本法2条に定める「日本国民」)
を附則第3条の”みなし特例”の対象にしたんだよ

対象者を区別するのは憲法14条違反で違憲立法だから有り得ない

いい加減負けを認めろ

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